昔は当たり前のように利息制限法と出資法の間の金利が使われていました。
ですが2006年に最高裁が判決を下した「グレーゾーン金利を違法とし、債務者にその分は返還せよ」との判決により、定められた額よりも多く支払った利息分を取り返すことが可能となりました。
必要以上の金利をつけた金融業者はこの間の金利を債務者が申立てを行うことにより返還する必要があります。
自身での申告も可能で、その場合の費用は一切かかりませんが、金融業者の正当な過払い金額を見つけ、申し立てるとなると法的な知識や労力が必要となります。
また、金融業者も、過払い金の全額支払いに素直に応じないとこともあり、弁護士や司法書士に依頼した分の費用を差し引いた額にも満たない金額しか返済されないといったことも起っています。